【衛生学】 管轄
- 保健所
- 児童相談所
- 教育委員会
- 地域包括支援センター
答:【2】
2. 児童相談所
児童相談所は、児童福祉法に基づき都道府県・指定都市等に設置された児童福祉の専門機関です。
1. 保健所
保健所は、地域保健法に基づき都道府県・指定都市・中核市等に設置された地域保健の広域的、専門的かつ技術的な拠点です。
3. 教育委員会
教育委員会は、すべての都道府県、市(特別区)、町、村に設置されている地方自治体の教育行政機関です。
4. 地域包括支援センター
地域包括支援センターは、介護保険法に基づき市区町村が設置主体となり、地域住民の保健・福祉・医療の向上、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。
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