【関係法規】 免許
- 免許証の再交付申請
- 名簿登録事項の訂正申請
- 免許証の書換え交付申請
- 免許証の返納
答:【2】
2. 名簿登録事項の訂正申請
免許証は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第3条の3に基づき、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の各名簿に登録することにより交付されます。婚姻等により本籍地(都道府県)※や氏名等に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正をしなければなりません。
1. 免許証の再交付申請
免許証(免許証明書)を破ったり、汚したり又は失ったときは、免許証(免許証明書)の再交付を申請することができます。
3. 免許証の書換え交付申請
免許証(免許証明書)の記載事項に変更が生じたときは、免許証(免許証明書)の書換え交付申請をすることができます。※本籍地の変更を伴わない住所変更については名簿訂正・書換えは不要です。
4. 免許証の返納
・ 免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したとき
・ 名簿の登録の消除を申請するとき
・ 免許を取り消されたとき
が免許の返納の対象になります。
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